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当社では下記のような社有車管理規定の作成サービスを行っております。
御社に合わせた社有車管理規定作成のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください(ただし、宮城県内の企業様に限らせていただいております)。
この規程は、会社が業務に使用する車両の安全な運行ならびに適正な管理について必要な事項を定め、交通事故の撲滅を図ることを目的とする。
この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
安全運転に関する事項は、___が統括するものとする。ただし重要事項については、社長の決裁を経るものとする。
安全運転管理者は、従業員のうちから法定の要件を備える者を社長が選任するものとする。
安全運転管理者は、安全運行や車両管理等に関する業務の全般を職務とする。
安全運転管理者および副安全運転管理者が以下の各号に該当する場合には、解任するものとする。
安全運転を確保するために、安全運転管理者その他業務車両の運行を管理する立場にあるもの(以下、安全運転管理者等という)は、以下の各号の行為を下命・容認してはならない。
安全運転管理者等は、車両の運転に関する運転者の適性や技能、知識等を把握し適切な指導を行うとともに、交通法規の遵守について指導しなければならない。
安全運転管理者等は、過労運転や最高速度違反、放置行為等の違反行為の防止を図るために、運転者の能力や健康状態を把握し、適正な配車や運行計画を立てなければならない。
運転者に長距離または夜間におよぶ長時間の運転を命ずる場合において、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替運転者の配置等の措置をとるものとする。
安全運転管理者等は、運転日誌を備え付けて運転者ごとに車両の運行開始と終了日時、走行距離等を記録させ、運転の状況や燃料使用量を把握しなければならない。
安全運転管理者等は、朝礼や点呼時において服装や健康状態の観察を行い、疾病、疲労その他により安全運転ができないおそれがないかどうかを確認しなければならない。
安全運転管理者は、運転者が業務車両を運転する前に日常点検を実施させなくてはならない。
安全運転管理者等は、台風、豪雨、豪雪等の異常気象が予測されるときは、状況に応じて運転者に対して運行の中止等の指示を行うなど、安全運転の確保に必要な措置を講じるものとする。
安全運転管理者等は、運転者の安全運転能力を高めるために、交通安全教育を計画的に実施するとともに、日常の運転者指導の強化充実を図らなければならない。
車両には以下の各号に掲げる応急用具を備え付け、かつ運転者がその使用方法を習熟するよう教育しなければならない。
業務車両を10台以上使用する事業所・営業所には、道路運送車両法に基づいて、整備管理者を置く。
業務車両を業務以外の目的に使用することは、原則として禁止する。ただし、やむを得ない事情で使用したい場合は、事前に「会社車両使用許可申請書」を所属長に提出し、その許可を得るものとする。
車両管理を統括する部署は、車両管理のために以下の事項を把握できる台帳を備え付ける。
車両管理責任者とは、業務車両の配置を受ける部課の長をいう。
業務車両の鍵は、運転終了後必ず所定の保管場所に収納するものとする。
社有車には,次の種類の自動車保険を付保するものとする。
(1)自動車損害賠償責任保険
(2)自動車保険
交通事故が発生した場合には、運転者は次のような措置をとること。
(1)負傷者のある場合は、他の損害に優先して負傷者の救護にあたり、応急手当や病院に運ぶ等の措置をとること。
(2)軽微な事故といえども必ず会社に連絡し、指示を受けること。また所轄警察署に連絡すること。
(3)事故の目撃者がある場合は、その住所、氏名、連絡先等を記録しておくこと。
(4)事故の相手方の住所、氏名、勤務先、電話番号等を記録しておくこと。
交通事故が発生した場合には、運転者は速やかに交通事故報告書を作成し、会社に提出しなければならない。
安全運転管理者等は、運転者から交通事故発生の報告を受けた場合、運転者に対し、適切な処置を取るよう指示しするとともに、契約保険会社に事故発生状況等の必要な事項を通知し、速やかに事故処理の手続をとるものとする。
交通事故や交通違反による罰金、科料、反則金については、いかなる事由があろうと一切運転者の負担とする。
業務以外で起こした事故ならびに運転者の故意又は重大な過失による事故によって、会社が損害を受けた場合は、会社は運転者に対して会社の受けた損害の賠償を請求することができる。
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