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マイカー管理規定(業務絶対禁止の例)
当社では下記のような社有車管理規定の作成サービスを行っております。
御社に合わせた社有車管理規定作成のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください(ただし、宮城県内の企業様に限らせていただいております)。
マイカー管理規定(業務絶対禁止の例)
第1条(目的)
この規定は、従業員が通勤に使用するマイカーの駐車場の使用ならびに業務使用の禁止に関する事項を定める。
第2条(用語の定義)
- この規定でいうマイカーとは、従業員の所有もしくは従業員が他から借用しているもので、道路交通法に基づき運転免許を要する車両をいう。
- この規定でいう駐車場とは、会社の所有の駐車場のほか会社が他から借用している駐車場がある場合はこれを含むものとする。
第3条(所管と管理担当者)
この規定に関する事項は____の所管とし、____がこれを統括する。
第4条(許可)
- マイカーによる通勤につき駐車場を使用しようとする者は、予めマイカー管理規定運用細則(以下細則という)の定めるところに従い駐車場の使用許可申請を行い、会社の許可を受けるものとする。
- 駐車場の使用許可の有効期間は許可を受けた日の翌日から起算して1年間とする。この有効期間後も継続してマイカーによる通勤を使用とする者は、期間満了の1ヶ月前までに細則に定める許可の更新を受けるものとし、以後も同様とする。
- マイカーによる通勤者が、駐車場の使用許可の有効期間中に通勤車両を変更する場合は、予め変更後の車両につき第1項に定める許可を得るものとする。
- マイカーによる通勤者が、駐車場の使用許可の有効期間中に、マイカーによる通勤を中止もしくは廃止する場合は、細則の定めるところに従い、その旨会社に届出るものとする。
- 許可の有効期間中であっても、会社側に駐車場を廃止しなければならない事情が生じた場合は、会社は第1項に定める駐車場の使用許可を何時にても取り消すことができる。
-
マイカーによる通勤につき第1項に定める駐車場の使用許可を得たものが、次の各号のいずれかに該当した場合には、会社は、何時にても直ちに取り消しもしくは一時停止することができる。
- 第6条もしくは第7条の規定に違反してマイカーを使用したとき
- 第8条の規定に違反して自動車保険を解約・変更したとき
- 重大な事故を生じたとき
- 第3項に定める通勤車両の変更に伴う許可申請手続を怠ったとき、もしくは第4項に定めるマイカーによる通勤の中止もしくは廃止の届出を怠ったとき
- その他相当の理由があるとき
第5条(駐車場の使用)
- マイカーによる通勤につき前条に定める駐車場の使用許可を受けた者は、駐車場管理規定の定めるところに従い、駐車場を使用することができるものとする。
- マイカーによる通勤につき前条の許可を受けない者は、駐車場管理規定に特に定めのある場合を除いて、駐車場を使用することができない。
第6条(業務使用の絶対禁止)
- マイカーは、いかなる場合でも会社の業務に使用してはならない。
- マイカーは業務による出張の場合も一切使用してはならない。
- マイカーによる通勤時に、会社の上司、同僚もしくは取引関係者を同乗させてはならない。
- マイカーによる通勤時に会社の業務関連事項を行ってはならない。
第7条(会社表示の絶対禁止)
マイカーによる通勤者は、マイカーに対し次の各号の定める行為を行ってはならない。
- マイカーにつき文字、ステッカー、旗などを用いて会社の表示をすること
- 前号のほか、マイカーに社有車とみられるような外観を施すこと
第8条(自動車保険への加入)
マイカーによる通勤者は、駐車場を使用するためには強制保険のほかに付表に定められた保険に加入しなければならない。
第9条(会社の補助等)
会社は、マイカーによる通勤について、補助もしくは便益の供与を一切行わない
。
第10条(事故の責任)
- マイカーによる通勤者の起こした事故について会社は一切責任を負わない。
- 会社の駐車場内におけるマイカーの破損、盗難等の事故について会社は一切責任を負わない。
- マイカーによる通勤者は、第1、2項の事故につき、自己の負担と責任においてこれを解決処理し、会社に迷惑損害を及ぼさないものとする。
第11条(改廃)
この規定の改廃は、所管部署がこれを起案し、関係部署と協議決定し、____の承認を得て行うものとする。
付則
- この規定は平成__年__月よりこれを実施する。
- この規定の実施日以前にマイカーによる通勤を行っている従業員で駐車場を使用している者は、前項の実施日から平成__年__月__日までに第4条の定める許可を得るものとする。
(付表)
| 車種\保険の種類 |
対人保険 |
対物保険 |
搭乗者障害保険 |
| 普通車 |
万円 |
万円 |
万円 |
| 自動二輪車 |
万円 |
万円 |
万円 |
| 原付自転車 |
万円 |
万円 |
万円 |


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