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ホーム > 保険商品 事例別Q&A > 個人のお客様:からだの保険 よくある質問集
思わぬ病気・ケガなど、突然の事故があなたやご家族にふりかかってしまったら…
日常生活におけるからだのさまざまな事例に関わるご質問をまとめました。
傷害保険は、「急激・偶然・外来の事故」によりケガをした結果、入院・通院したり、後遺障害が生じたり、死亡した場合に保険金が支払われる保険です。
支払われる保険金は次のとおりですが、最近では、ケガによって所定の要介護状態になった場合などを補償する商品も登場しています。
死亡保険金
ケガにより、事故の日から180日以内に死亡した場合
後遺障害保険金
ケガにより、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合
入院保険金
ケガにより、平常の業務または生活ができなくなり、事故の日から180日以内に入院した場合
通院保険金
ケガにより、平常の業務または生活ができなくなり、事故の日から180日以内に通院した場合
お支払いは90日が限度です。
傷害保険には、次のような種類があります。
普通傷害保険
最も基本的な傷害保険です。日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中など日常生活で起こる急激・偶然・外来の事故によりケガをした結果、死亡した場合や後遺障害、入院・通院・ケガによる手術が補償されます。
家族傷害保険
補償する危険の範囲は普通傷害保険と同じですが、家族のケガも補償されます。
国内旅行傷害保険
日本国内の旅行中に負ったケガのほか、特約により賠償責任、携行品損害、救援者費用などが補償されます。
海外旅行傷害保険
海外旅行中に負ったケガのほか、特約により疾病治療費用、賠償責任、携行品損害、救援者費用などが補償されます。
自転車総合保険
自転車の搭乗に関連して負ったケガのほか、賠償責任など自転車に関連した事故による損害が総合的に補償されます。
傷害保険において保険金が支払われるのは、「急激・偶然・外来の事故」の場合です。
「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故が緩慢に(徐々に)発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。
「偶然」とは、
のいずれかに該当する予知されない出来事を言います。
「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることを言います。
例えば、靴ずれ、各種職業病、車酔い、日射病、しもやけ、細菌性食中毒などのようなケースでは「急激・偶然・外来の事故」にはなりません。
傷害保険では、次のような事由によって生じたケガは補償されません。
※注 海外旅行傷害保険では、地震によるケガは補償の対象となります。また、その他の傷害保険では、「天災危険担保特約」を契約することで補償を受けることが可能です。
傷害保険では一般的に、次の項目について申込書に正しく記載する必要があります。これを「告知義務」と言います。
この告知義務に違反すると、保険会社は保険契約を解除することができます。また事故が起こった後に解除がなされても保険金は支払わず、もし保険金を払っていたときはその返還を求めることができます。
傷害保険では、業務中のケガに対しても保険金が支払われますので、職業により保険料が異なります。転職した場合には、保険料が追加・返還されることもありますから、保険会社に連絡してください。
傷害保険では、保険金支払の対象になるケガを被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活をすることができなくなり、かつ、入院または通院をしたときに入院保険金・通院保険金が支払われます。
つまり、保険金支払の対象になるケガを直接の原因とすること、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じていること医師の治療・指示を受けていること が支払の条件になります。したがって、平常の業務に従事することが可能な程度、または、平常の生活に支障がない程度にケガが治った以降の入院・通院に対しては、その日数分の保険金は支払われません。
ケガを被ったとき既に存在していた身体の障害や疾病の影響があった場合、または、ケガを被った以降にそのケガの原因となった事故とかかわりのない傷害や疾病によりそのケガが重くなるなどの影響があった場合には、その影響がなかった場合に相当する入院・通院日数分の保険金が支払われます。
医療保険は、疾病や急激・偶然・外来の事故によりケガをした結果、入院・通院した場合などに保険金が支払われる保険です。公的医療保険制度を補完する商品と言えます。
ケガに加えて、疾病の場合も保険金が支払われる点が医療保険の特徴であると言えます。また、がん保険も医療保険の一種です。
支払われる保険金は主に次のとおりです。
傷害入院保険金
急激・偶然・外来の事故による傷害で入院したとき
疾病入院保険金
疾病で入院したとき
傷害手術保険金
傷害入院保険金が払われる場合で、その傷害の治療のため、所定の手術をしたとき
疾病手術保険金
疾病入院保険金が払われる場合で、その疾病の治療のため、所定の手術をしたとき
傷害通院保険金
急激・偶然・外来の事故による傷害で通院したとき
疾病通院保険金
疾病で入院に伴う通院をしたとき
傷害死亡保険金
被保険者が急激・偶然・外来の事故による傷害で死亡したとき
葬祭費用保険金
被保険者が死亡した場合で、その親族が葬儀費用を負担したとき
医療保険では、次のような場合には、保険金が支払われません。
ケガ・疾病共通
ケガ
疾病
※注 保険金の支払いに該当した被保険者の数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じて保険金の全額または一部が支払われる。
次の場合には、その医療保険契約は無効となります。
※下記の場合は、保険料は返還されません。
※下記の場合は、保険料は返還されます。
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